お気楽レンタルカート出店規約

株式会社IACD(以下甲という)は、申込者(以下乙という)が、甲の提供する商品販売管理システム(以下「お気楽レンタルカート」という)の利用に関し、以下のとおり約款を定める。

第1条(定義)

    本約款に使用する語句及び用語の定義は、以下のとおりとする。
  1. 「お気楽レンタルカート」とは、甲が「お気楽レンタルカート」の名称のもと、インターネット上で提供するサービスをいう。
  2. 「乙」とは、甲の提供するお気楽レンタルカートの内容及び契約条件に同意し、お気楽レンタルカートを用いて、自ら売主として商品の販売を行う者をいう。
  3. 「ストア」とは、乙が商品の販売を行うためにお気楽レンタルカートを用いて自ら作成する、インターネット上のウェブページ画面をいう。
  4. 「顧客」とは、ストアを経由して商品の購入申込みを行う者又はストア画面の閲覧を行う者の総称をいう。
  5. 「ストア情報」とは、乙がストア内に掲出する、商品名、商品説明、商品価格、商品画像ファイル、代金支払時期、支払方法、商品の引渡時期、商品の返還についての特約、販売業者の名称・住所・電話番号・電子メールアドレス、販売業者の代表者又は通信販売業務責任者の氏名、申込の有効期限がある場合はその期限、送料など商品価格以外に顧客が負担すべき金額がある場合は、その内容と額、暇庇担保責任に関する特約を定める場合にはその内容などの情報をいう。
  6. 「商品販売情報」とは、乙の注文情報、販売情報、クリックデータ、アクセスログの総称などをいう。
  7. 「注文情報」とは、ストアを経由して商品の購入申込を行った顧客の氏名、注文商品名、注文、数量、商品発送先住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報などをいう。
  8. 「個人情報」とは、注文情報のうち、金融機関の口座情報、氏名、住所、生年月日、個人の身体・財産・社会的地位等に関する事実及び評価など、単独又は複数の組み合わせにより、特定の個人を識別することができる情報をいう。
  9. 「商品」とは、動産、不動産又は役務の提供など、乙がストア上で取扱う対象すべてをいう。
  10. 「運用ガイドライン」とは、甲が決定する、ストアの出店基準、運用基準等をいい、別途「お気楽レンタルカート運用ガイドライン」として公開されるものをいう。


第2条(サービスの内容)

    甲は、乙に対し、次の機能を有するソフトウェアを提供する。
  1. ストア作成を行うために必要なウェブページ作成機能
  2. 乙が運用ガイドラインに定める基準に従って作成した、ストア情報を含むストアを、お気楽レンタルカートに掲載する機能
  3. 顧客が、ストアを経由した商品の注文ページにおいて商品の注文を行うことができる機能
  4. 受注情報等の商品販売情報の管理を行うことができる機能
  5. 顧客の入力した注文情報を一時的に甲のサーバーに保管し、その一部について機械的に乙が通知を受けることができる機能
  6. 顧客の入力した注文情報を乙が随時引き出して利用できる機能


第3条(契約の成立)

    申し込み希望者が、本約款を承認の上、甲に対し、「お気楽レンタルカート出店申込書」(以下「申込書」という)を用いてお気楽レンタルカートの利用申込みを行い、甲が申込みを承諾した時点で、甲と乙との間でお気楽レンタルカート利用契約(以下「本契約」という)が成立する。
    なお、申込書は、この利用約款の一部を構成する。


第4条(サービス利用にあたっての基本書項)

  1. 甲は、乙に対し、運用ガイドラインに定める基準を満たした乙が本契約を遵守することを条件にお気楽レンタルカートを利用することを承諾する。
  2. 乙は、運用ガイドラインに定める基準を満たしているかどうかを甲が判断するために必要な情報を甲に提供し、当該情報が正確かつ適正であることを保証する。また、乙は、本契約締結時及び適宜更新される運用ガイドラインを確認する。
  3. 乙は、お気楽レンタルカートを利用するのに必要な機器、ソフト及び人材をみずからの費用で用意し、これを維持する。
  4. 乙は、お気楽レンタルカートを利用するに際して、商品を広告し、販売するために必要な許認可や許諾を取得済みであり、関連法令を遵守していることを保証する。
  5. 甲は、顧客の便宜のために乙のストア、ストア情報等を紹介するための権利及びストア情報に含まれるURLを掲載するか否かを決定する権利を保有し、乙は甲の決定に対して異議を唱えないものとする。
  6. 甲は、乙に重大な影響を及ぼす場合を除き、乙に告知することなく、いつでもお気楽レンタルカートの仕様を任意に変更すること及びお気楽レンタルカートのページ構成を変更することができる。


第5条(サービスの利用開始)

  1. 甲は、本契約成立後、すみやかに乙がお気楽レンタルカートの利用に必要なアカウント及びパスワード(以下「アクセス権限」という)を付与し、乙はこれを受領したときからお気楽レンタルカートを利用できる。なお、アクセス権限の範囲、必要な手続きは、その都度双方確認する。
  2. 乙は、アクセス権限を秘密情報として管理し、第三者に使用させてはならない。また、アクセス権限を用いてなされた行為は、すべて乙の行為であるとみなす。
  3. 申込書記載のシステム利用料は、甲が乙に対し、アクセス権限を発行した時点から課金される。


第6条(システム利用料)

    乙は、甲に対して、料金表記載の月額システム利用料(以下「システム利用料」という)に消費税及び地方消費税を加えた額を支払う。


第7条(支払方法、保証金)

  1. 第6条の支払について、利用月の前月末日までに、甲の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。この場合、振込み手数料は乙の負担とする。
  2. 乙が金銭債務の支払を滞納した場合、当該債務に対して、年率14.6%(年365日の日割計算)の遅延利息を完済まで支払う。また、甲は債務の完済まで乙のストアの公開を停止することができる。


第8条(売主としての義務)

  1. 乙は、顧客に対し、売買契約の売主が乙自身である旨の表示を行う。
  2. 乙は、売主としての義務を履行し、商品売買に関する問い合わせに適切に対応し、甲に何らの負担をかけない。
  3. 乙は、第2条5号の通知を受信した後、乙の休業日を除き24時間以内に、顧客に対し注文を承諾する旨あるいは承諾しない旨、又、注文を承諾する場合は当該注文内容の確認のために当該商品購入にかかる一切の金額明細、合計金額、消費税、代金支払方法を電子メールにて伝える。
  4. 乙は、本契約の終了後といえども乙と顧客との間で成立した売買契約に基づく債権の行使及び債務の履行についての全責任を負う。
  5. 乙は、販売する商品及びストア情報について、その品質、機能、安全性、警告表示及び取扱説明書の記載に暇庇のないこと並びに特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、その他の関連諸法規、諸基準に適合していることを顧客に対して保証する。また、乙は商品による事故を防止するため、万全の措置をとる。
  6. 乙は、商品及びストア情報等に関連して顧客又は第三者からクレームを受けた場合(訴訟の提起を含む)には、自らの責任と費用において誠実にこれに対応して解決を図り、かつ再発防止に努める。
  7. 乙は、前項のクレームを解決するにあたっては、顧客又は第三者の意向を十分尊重して可及的速やかに解決を図るとともに、その経過を随時甲に対して報告する。また、クレーム対応の必要上、顧客への通知やプレスリリースなどを行うにあたっては、事前に甲にその内容を通知する。


第9条(乙の義務)

  1. 乙は、ストアに含まれるストア情報など、自らの商品やサービスについての情報が正確かつ適正であることを保証する。
  2. 乙は、所定の手続に従い、ストアの更新を自ら行う。
  3. 乙は、ストアの掲載が完了したときには、ストア情報など、その掲載内容に誤りがないか、必ず確認を行う。
  4. 乙は、特定商取引法、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報保護法、及び各種関連業法などの関係諸法令を遵守する。
  5. 乙は、本サービスの利用にあたり、常に最新版の本約款及び「運用ガイドライン」の内容を確認し、「運用ガイドライン」その他の規則の内容も、本約款の一部として、これを遵守する。


第10条(乙の情報管理)

  1. 甲と乙は、顧客がお気楽レンタルカートを利用して商品購入のために入力する注文情報は、乙が主体となって収集するものであり、甲が収集しているものではないことを確認する。
  2. 乙は、前項の注文情報のほか、顧客の個人情報について、顧客のプライバシーの保護に十分注意し、プライバシーを確保するために必要なセキュリティー保護を行い、第三者に当該個人情報を開示又は漏洩しないこと及び顧客に対してあらかじめ明示した以外の目的に当該個人情報を利用しないことに同意する。
  3. 乙は、個人情報を秘密として、法令及び関連官庁のガイドラインに従い、厳格に管理する。
  4. 乙から万一注文情報が流出した場合は、乙の費用と責任でこれに対処する。また、乙は、流出の事実を直ちに甲に報告する。
  5. 乙は、甲が商品販売情報を集計し、マーケテイング及びプロモーション活動に利用することに同意し、顧客に対して、商品販売情報の管理を甲に委託している旨を表示する。また、乙は、商品販売情報を甲のマーケテイング活動に利用する許可を顧客から取得し、その承認欄を、サービス提供ページ内に設けなければならない。
  6. 乙は、甲が、技術的問題を調査もしくは解決するため又は顧客からの苦情に対応するために、必要に応じてストア情報にアクセスすることを承認する。
  7. 乙は、次の目的のため甲が必要だと判断した場合、甲が注文情報(ただし、個人情報を除く)を公開することを認める。
    1. 法律及び裁判所、主務官庁等の命令に従うため。
    2. 本契約を実施するため。
    3. 甲に所属する従業員等その他、人物や団体の権利を保護するため。
    4. 刑事事件の捜査に協力するため。


第11条(甲の情報管理体綱)

    甲は、ストア情報や注文情報を含むすべての情報は、ISMSが求める水準によって取扱われていることを保証する。また、乙の注文情報の一部としてお気楽レンタルカートのシステム中に機械的に蓄積される個人情報は、甲の情報取扱いに関する指針として公表されているプライバシーポリシー及び個人情報保護法、関係官庁のガイドラインに従い、取扱われていることを保証する。


第12条(ソフトウェア)

  1. 甲は、乙に対し、第2条に定めるサービス利用のために、甲がインターネットを通じて乙に提供するソフトウェア(以下「ソフトウェア」という。)を甲が提供する形式のまま使用する非独占的な権限を許諾する。
  2. 乙は、当該ソフトウェアを方法の如何を問わずコピーし又は目的外に使用しないことに同意する。また、乙は、当該ソフトウェアを使用して生成されたウェブページの全部又は一部を甲の事前の書面による承諾なく甲の管理するサーバー以外のコンピュータで使用してはならない。
  3. 乙は、当該ソフトウェアは、一般的なウェブブラウザ等のツールを使って利用するものであり、甲が特殊な閲覧形式や利用のためのソフトウェア等を提供するものではないことに同意する。
  4. 甲は、お気楽レンタルカートのバージョンアップ、不具合の修正等サービス提供に必要な範囲で、乙に告知することなく、いつでも当該ソフトウェアの内容を変更することができる。
  5. 乙は、甲から受領したアクセス権限を使用せずに当該ソフトウェアを使用してはならない。乙は、アクセス権限を秘密情報として管理し、当該ソフトウェアの使用が必要な乙の従業員以外の第三者にそのアクセス権限を利用させてはならない。
  6. 前項後段の規定に拘わらず、乙が外注を利用する場合には、当該情報は厳格に管理すべきものであることを認識し、乙の責任の下、本契約と同様の義務を課し、これを遵守させる。
  7. 乙は、理由の如何を問わず、アクセス権限のセキュリティーが確保できていないおそれがあると判断した場合、直ちに当該事実を甲に通知しなければならない。この場合、甲は、当該アクセス権限を削除、変更することができるものとし、新たなアクセス権限の発行までの間に乙の当該ソフトウェアの利用が制限される場合であっても、当社は、乙に対して何ら損害賠償責任を負担しない。
  8. 乙は、当該ソフトウェアの利用を善良なる管理者の注意をもって行い、利用のための操作及び結果については全て乙が責任を負う。乙の不適切な操作の結果当該ソフトウェアが停止又は毀損した場合、乙は、甲に対してその損害を賠償する。


第13条(システム保証の範囲)

  1. 甲が乙に対して提供するソフトウェア及び商品に関するデータベース(JANコード対象データを含み、これに限られない)は、甲がその時点で保有している状態で提供しており、乙が予定している利用目的への適合性、バグなどの不具合がないことを保証するものではないことを乙は承諾する。また、乙は、お気楽レンタルカート、ソフトウェア及び当該商品情報の利用の結果について甲に対して一切損害賠償を請求しない。
  2. 甲は、乙に対して提供するお気楽レンタルカート、ソフトウェア及び当該商品情報についてバグ等の不具合につき修正、改良等の実施を行う義務がないことを乙は承諾する。ただし、甲は、当該事由について改善するよう努力する。
  3. 甲が乙に対して提供するお気楽レンタルカート、ソフトウェア及び商品情報が本来の機能、適合性を有しているか否かは乙が自ら確認をする。乙がダウンロードその他の方法で甲のサーバーから取得したすべてのデータは、乙自身のリスクにおいて利用し、当該データをダウンロードしたことに起因して発生したコンピューターシステムの損害についても、甲は損害賠償責任を負わない。


第14条(サービスの停止・中止)

  1. 甲は、次の各号の一に該当する場合、乙に何らの通知、催告をすることなく、全てのストア情報を含むストアの全部又は一部の掲載を中止又は停止することができる。
    1. ストア及びその内容が、法令及び運用ガイドラインに合致しないもしくはお気楽レンタルカートにふさわしくないと甲が判断したとき
    2. 顧客対応など、乙のストア運営方針が、お気楽レンタルカートにふさわしくないと甲が判断したとき
    3. その他、第19条第1項に定める契約解除事由が発生した場合
  2. 甲は、前項に定める事由による掲載中止又は停止に基づいて発生した乙の損害については一切免責される。
  3. 甲は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合、乙に対し、事前に通知の上、お気楽レンタルカート、ソフトウェアの提供を中止又は停止することができる。ただし、緊急な場合は、通知を必要としない。
    1. 甲のシステムの保守・点検を行う場合。
    2. 火災・停電・通信回線の事故又は天災地変などにより、お気楽レンタルカートの運営又はソフトウェアの使用が不可能となった場合。
    3. その他甲の実施しているサービス(利用約款に規定するサービスに限らない)の運用上又は技術上甲が必要と判断した場合。
  4. 甲は、前項に定める不可抗力等の場合、お気楽レンタルカート、ソフトウェアの提供の中止又は停止に基づいて発生した乙の損害については、一切免責される。


第15条(補償と損害賠償額の予定)

  1. 乙は、本契約に違反し、あるいは、本契約に関連して第三者との間で発生した紛争(訴訟の提起を含む)については、乙の責任と費用負担にて誠実に処理解決し、当社又は甲の親会社、子会社、関連会社及びその取締役、監査役、従業員に何らかの損害が発生した場合、当該損失を補填する。
  2. 本利用約款で甲の損害賠償責任が免責されている場合を除いて、甲の故意、過失で乙に損害が発生した場合、当該損害を乙に対して賠償する。ただし、賠償金額はお気楽レンタルカート利用申込書に定めるシステム利用料1ケ月分の金額を限度とする。


第16条(契約期間及びプランの変更)

  1. 本契約は、第3条に定める契約成立日から、アクセス権限の発行日の1ケ月後の末日まで有効とし、契約期間満了の1ケ月前までに、双方いずれからも期間満了をもって契約を終了する旨の書面による通知がない場合、更に1ケ月間有効とし、以後も同様とする。ただし、契約プランにより有効期間が異なる場合には当該契約プランの有効期間が優先する。
  2. 乙は、前項に基づき契約の更新を希望する場合、乙が選択した契約プランを変更することができる。
  3. 乙は、契約プランの変更を希望する場合は、第1項の規定に関わらず、契約期間満了の1ケ月前までに契約プランを変更の上、契約期間の延長を希望する旨を甲が定める所定の方法で、甲に通知する。
  4. 本契約が期間満了、合意解約、解除等理由の如何を問わず終了した場合、終了時にまだ未履行の債務がある場合、当該債務については、すべての債務の履行が完了するまでなお、本契約が適用される。


第17条(中途解約)

    乙は、解約を希望する日の1ケ月前までに、契約の中途解約を希望する旨を甲に書面により通知することで、解約希望日の末日限りで本契約を中途解約することができる。なお、甲は支払済みシステム利用料の返却は行わないものとする。


第18条(契約解除)

  1. 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、乙に何らの通知、催告をすることなく、直ちに本契約及び甲と乙の間の他の契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この契約解除は甲の損害賠償の請求を妨げない。
    1. 本利用約款又は甲と乙の間の他の契約に違反し、又は相手方に対する債務の全部若しくは一部を履行せず、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正又は履行しないとき
    2. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき
    3. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、又は清算手続若しくは任意整理に入ったとき
    4. 資本減少、営業の廃止、休止、変更、全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき、又は解散(法令に基づく解散も含む)したとき
    5. 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は不渡り処分を受けたとき
    6. 相手方の信用状況が悪化したと甲が判断したとき
    7. 取扱商品及び販売方法等に関し、関係官庁による注意又は勧告を受けたとき
    8. 関係官庁から営業停止処分又は営業許可若しくは営業免許等の取消処分を受けたとき
    9. 乙と連絡が取れなくなったとき
    10. 取扱商品及び販売方法等が、公序良俗に反し、お気楽レンタルカートにふさわしくないと甲が判断したとき
    11. お気楽レンタルカートの信用を毀損する、あるいはその恐れがあると甲が判断するとき
  2. 乙が前項各号の一に該当する場合、甲に対する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない)について当然に期限の利益を失い、直ちに債務全部を弁済しなければならない。


第19条(契約終了時の処理)

  1. 本契約が終了した場合、甲は契約満了日の翌日に乙のストアシステムの利用を停止する。
  2. 甲は、本契約の終了時にすべてのストア情報を含むストアを甲のサーバー上から削除することができ、注文情報その他の商品販売情報については契約終了後、所定の期間経過後に甲が管理するサーバーから削除することができる。


第20象(著作権等)

  1. 甲と乙は、ストア情報に含まれる著作物の著作権は乙に帰属すること、本サービス内の著作物(ストア情報に含まれる著作物は除く)に関する権利は甲に帰属することを確認する。
  2. 乙は、本サービスの利用にあたって、甲又は乙が、第三者の著作権その他の知的財産権、プライバシーその他の権利を侵害するとして第三者からクレーム(損害賠償の請求、使用差止の請求等内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問わない)を受けた場合、本契約中はもとより終了後に発生したものであっても、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、甲にいかなる迷惑を及ぼさず、また甲が被った損害を補償する。ただし、当該紛争が、甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
  3. 乙は、乙の店舗及びストア情報に含まれる情報を、乙の商品、甲自身、お気楽レンタルカート又は甲が提供するサービスをプロモーションする目的で使用、公開、表示、再生、配布するサプライセンス権付ライセンスを甲に許諾する。
  4. 乙は、甲のサーバー上にあるストア情報を甲がメンテナンス(改変を含む)すること並びに顧客がストア情報をダウンロード及び印刷する権利を甲が顧客に対して付与することを承諾する。


第21条(秘密保持)

  1. 甲及び乙は、本契約の内容及び本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密として管理されている情報で開示にあたり秘密である旨を明示した情報(以下、あわせて「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中はもとより本契約が効力を失った後においても、相手方の書面による事前の承諾のない限り、公表したり、第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の目的外に使用してはならない。
  2. 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の目的遂行に必要な範囲に限り、自らの責任において、本契約と同等の秘密保持義務を被開示者に課することを条件として、役員、従業員、関連会社、下請、弁護士もしくは税理士等の専門家などの第三者に対して開示することができる。


第22条(権利義務の譲渡禁止)

    甲及び乙は、相手方の事前の文書による承諾がある場合を除き、本契約から生ずる権利義務の全部たると一部たるとを問わず、第三者に譲渡し又は質入れその他の処分をしてはならない。


第23条(外注にあたっての注意)

    乙は、自己の責任と管理の下、本契約における乙と同様の義務を課すことを条件として、ストアの作成や運営などを外注することができる。ただし、当該外注を行う場合、あるいは、外注先を変更する場合は、事前に甲対し外注先、外注内容等を書面にて通知する。


第24条(協議)

    利用約款に定める条項の解釈に疑義が生じた場合、又は、利用約款に定めのない事項については、甲と乙間でお互いに誠意をもって協議し解決を図る。


第25条(準拠法及び合憲管轄)

    本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本国法に準拠し、本契約に関連し乙と甲の問に生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第26条(その他)

  1. 甲は、乙に重大な影響を及ぼす場合を除き、乙に事前の告知をすることなく、本約款又は契約条件を任意に変更・改廃することができる。
  2. 第2条に定めるサービスに追加して甲から乙に提供される付加サービスの契約は、甲が契約約款を所定の方法で通知し、乙が所定の方法で承認することで付加サービスの契約成立とする。


平成21年1月7日制定
株式会社IACD